事業所に相談
STEP
来所または訪問
利用を希望している福祉施設へ相談に行きます。 または、利用を希望している福祉施設へ電話をかけて自宅で面談を受けたいと伝えます。

STEP
面談
利用希望者や保護者の方へ施設利用希望の話や状況の聞き取りを行います。

STEP
今後の流れのアドバイス
聞き取った内容や居住地域などの情報を元に利用可能かどうか判断し、今後のお話をします。 例:障害者手帳・自立支援医療受給者証・医師の診断・障害福祉サービス受給者証などをお持ちかどうかも聞き取りを行います。

STEP
利用までの流れ
福祉施設を利用するには市町村の障害福祉課からの許可が必要なため、福祉課窓口での面談の流れをご説明します。

福祉課窓口で面談
STEP
居住地の障害福祉課窓口へ相談
障害福祉課の窓口へ行き、サービス受給者証担当者に利用したい施設の名前と就労継続支援B型の利用希望を伝えます。 障害者手帳や自立支援医療受給者証を持っていると許可が通りやすくなります。 ※利用希望者の住民票に記載されている市町村の障害福祉課窓口に行く必要があります。 例:普段寝泊まりしている居住地が姫路市でも、住民票に記載されている住所が明石市であれば、明石市の窓口が担当となります。

STEP
利用可否の判定
担当者から利用してもよいかどうかの判断結果を伝えられます。 利用の対象となった場合は次の流れへ進めます。
※対象外とされた場合や医師の診断を受けるよう言われた場合は下記のステップに進みます。

STEP
病院等へ通院する
障害者手帳や自立支援医療受給者証をお持ちでない方の場合は、病院等へ通院して障害者手帳や自立支援医療の申請に関する医師の診断書を受け取ったあと、再び障害福祉課の担当者へ相談へ行くことで利用可能となる場合があります。 ※自治体によっては医師の診断書のみで利用可能な場合もあります。

STEP
再度窓口へ相談に行く
医師の診断書を元に障害者手帳や自立支援医療受給者証を取得するか、医師の診断書のみを用いて利用希望したい旨を伝えていきます。 利用の許可が出た場合は次の流れに進みますが、判定会議が必要な地域の場合は1週間ほどの日数がかかる場合があります。

利用申し込み
STEP
利用申込書の提出
就労継続支援B型サービス利用許可が出た場合は、窓口で利用申込書を受け取り指示された必須事項を記載します。

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面談
利用希望者や保護者の方へ施設利用希望の話や状況の聞き取りを行います。

STEP
今後の流れのアドバイス
聞き取った内容や居住地域などの情報を元に利用可能かどうか判断し、今後のお話をします。 例:障害者手帳・自立支援医療受給者証・医師の診断・障害福祉サービス受給者証などをお持ちかどうかも聞き取りを行います。
